厚生労働省より「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項についてのリーフレットが発行されましたのでご紹介いたします。
ポイントとなる留意事項は下記の通りです。
【労働契約を締結する際の留意点】
- 労働条件の明示
- シフト制労働契約の締結時に、労働者に「始業・終業時刻」や「休日」などの労働条件を書面で伝える必要があります。
- その日の始業・終業時刻、原則的な始業・終業時刻や休日の設定の考え方を記載したり、最初の期間のシフト表を渡したりして書面などで伝えるようにしてください。
- いったん確定したシフト上の労働日、労働時間等の変更は、使用者と労働者で合意した上で行うようにしましょう。
【シフト制労働者が就労する際の留意点】
- シフト制労働者の労働時間が1日8時間、1週40時間を上回る場合には、36協定を締結・届出が必要です。
- 1日の労働時間が6時間を超える場合には、勤務の途中に一定時間以上の休憩を与える必要があります。
- 要件を満たすシフト制労働者から年次有給休暇の請求があった場合、原則として労働者の請求する時季に年次有給休暇を取得させる必要があります。
- シフト制労働者を使用者の責に帰すべき事由で休業させた場合は、一定額以上の休業手当を支払いましょう。
- シフト制労働者に、必要な安全衛生教育や健康診断を実施しましょう。
- 要件を満たすシフト制労働者を雇用保険、健康保険・厚生年金に加入させましょう。
上記は法定事項となりますので漏れのないようご注意ください。
シフト制労働者の雇用管理について、ご不明点等ございましたら弊所まで、お気軽にお問い合わせください!
2022年1月14日
三崎経営労務事務所