小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支援する「小学校休業等対応助成金・支援金」制度が再開されることになりました。(厚労省9月7日発表)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することも可能になるようです。詳細については、改めて公表されるようです。
「小学校休業等対応助成金・支援金」制度とは
令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定です。
※令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定です。
※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応 特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定です。
<参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要>
●支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休 暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育 所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
出典:厚労省 小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について
今後詳細が分かりましたら改めてご案内いたします。
2021年9月8日
三崎経営労務事務所