定期健康診断の結果に異常の所見がある場合
現在雇用している労働者には定期健康診断を実施することが法で定められています。(安衛則第44条)
ですのでどの企業でも定期健康診断を実施していると思いますが、その診断結果に異常の所見があると診断された労働者については、医師又は歯科医師から意見を聴くごとが求められています。(義務)
この意見聴取は、健康診断が行われた日から3か月以内に行う必要があります。
意見聴取とは、意見を述べる医師等に対し、健康診断個人票の「医師の意見欄」に当該意見を記載してもらい、事業主はこれを確認しなければならないことになっています。就業区分として「通常勤務」 ⇒通常の勤務でよい 「就業制限」 ⇒勤務に制限を加える必要がある 「要休業」 ⇒勤務を休む必要がある といった区分があります。
これらの区分により記載された意見に応じて、労働者からの意見を聴取し必要な就業上の措置を決定しなければなりません。必要な措置とは、例えば労働時間の短縮、就業場所の変更、出張の制限、作業の転換、労働負荷の制限などになります。
意見を述べる医師は当該社員の労働環境について深く知りませんので、当該労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状況、深夜労働の回数/時間などついての情報提供を求められた場合は、事業主は速やかに提供しなければなりません。
意見を聴取する医師ですが、産業医がいる会社の場合は、産業医に意見を聴くことが適切です。
産業医の選任義務がない会社(常時使用する労働者が50人未満の事業場)においては「地域産業保健センター」の意見聴取等のサービスを無料で利用することができますのでご検討ください。
労働基準監督署から調査が入った際には定期健康診断を実施しているか、医師の意見聴取がされているか、については必ず確認されます。
もし医師からの意見聴取がされていなかった場合は、即時に是正指導の対象となりますのでご注意ください。
定期健康診断の意志の意見聴取について、ご不明な点などありましたらお問い合わせください。
2025/3/14
三崎経営労務事務所