令和4年10月より短時間労働者の社会保険適用拡大に
かかる法律が施行されます
令和4年10月1日から特定適用事業所の規模要件がこれまで被保険者500名以上の事業所であったところ、令和4年10月より100人以上の事業所に拡大されます。
特定適用事業所に該当もしくは可能性が高い事業所様には8月末ごろ日本年金機構よりお知らせが送付されます。該当する場合には下記の短時間労働者について社会保険の取得手続きが必要になります。
【適用対象の短時間労働者】
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円いじょう
・2カ月を超える雇用の見込がある
・学生ではない
※全ての条件に該当する方が対象です。
f1894d0c67eb2fbd58664def54e8db9cご不明な点などございましたら、お気軽に三崎事務所にお問合せください。
2022年8月24日
三崎経営労務事務所