最低賃金は常に変わるのでしょうか?どのようなタイミングで変わるのでしょうか?

回答

最低賃金法というものがあり、従業員の生活が成り立つよう、会社が従業員に支払う最低額を国が定めています。

最低賃金は時間額で定められ、アルバイトなどすべての従業員に適用されます。

最低賃金は地域により異なり、また毎年見直され10月に変更が入りますので、注意が必要です。最低賃金には、通勤手当・皆勤手当・家族手当・賞与・残業手当などは含まれません。

時間外割増賃金を支払う場合は、最低賃金×1.25以上の支払いが必要になります。 

2020年10月の改定で、東京都の最低賃金は 時間額 1,013円となりました。

日給や月給の場合の最低賃金の時間額換算法は、
【日給の場合】 日給÷1日の所定労働時間
【月給の場合】 月給÷1か月平均所定労働時間 
となります。

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