回答
30日前の事前通知と正当な理由が必要です。
従業員を解雇するときには、少なくとも30日以上前に解雇予告をすることが必要です。
解雇予告せずに会社を辞めてもらうときには、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う義務があります。
しかし、「労働者の責めに帰すべき事由」がある場合は、労基署にあらかじめ解雇予告除外認定申請を行い、認定されれば上記の解雇手続きが除外されます。
懲戒解雇の事例 | ・採用時の重大な経歴詐称 ・企業機密を他社へ漏洩 ・会社の金品の無断持ち出し ・窃盗・横領・傷害など刑罰に処するもの ・長期の無断欠勤で、会社の出勤要請にも応じない ・取引先からのバックマージンの受け取り |
普通解雇の事例 | ・心身の障害により勤務不能 ・勤務成績の不良 ・職務上の怠惰、怠慢 ・協調性欠如 |