従業員の解雇について、法律でどのように決まっているのでしょうか?

回答

30日前の事前通知と正当な理由が必要です。

従業員を解雇するときには、少なくとも30日以上前に解雇予告をすることが必要です。

解雇予告せずに会社を辞めてもらうときには、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う義務があります。

しかし、「労働者の責めに帰すべき事由」がある場合は、労基署にあらかじめ解雇予告除外認定申請を行い、認定されれば上記の解雇手続きが除外されます。

懲戒解雇の事例・採用時の重大な経歴詐称
・企業機密を他社へ漏洩
・会社の金品の無断持ち出し
・窃盗・横領・傷害など刑罰に処するもの
・長期の無断欠勤で、会社の出勤要請にも応じない
・取引先からのバックマージンの受け取り
普通解雇の事例・心身の障害により勤務不能
・勤務成績の不良
・職務上の怠惰、怠慢
・協調性欠如

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