回答
2020年6月1日より、職場のパワハラ防止措置が事業主の義務となりましたね。
(中小企業は2022年4月1日より義務化)
厚労省が求める職場で講ずべき具体的措置は下記になります。
- パワハラに対する会社の方針の明確化と社内周知・社員啓発
- 社員からの相談に応じ、適切に対応するための体制づくり
- パワハラがあった場合の迅速かつ適切な対応
- パワハラ相談に係る社員の不利益取り扱い禁止
上記を踏まえて、弊所では下記のような取り組みをサポートしております。
- 社内アンケートの実施(アンケートの作成・集計分析を含みます)
- ハラスメント方針とハラスメント規程の作成および社員への説明会の実施
- ハラスメント社内セミナーの実施(一般社員・管理職むけ)
- 社外相談窓口としての対応(社会保険労務士・産業カウンセラーとして)
- 具体的相談への対応サポート
- 再発防止への継続的な取り組み
顧問社労士がニュートラルな立ち位置で社外の相談窓口になることで、社員が気軽に相談できることは、社内の風通しのよさにつながると思います。