回答
ある程度のスキルを見込んで賃金設定して中途採用した場合、実際のスキルが伴わなかった場合実に悩ましいですよね。
試用期間とは、「正規従業員としての適格性判定のための期間」です。
試用契約は解約権留保付労働契約と解されていて、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の事由が認められている、と言われています。平易に言えば本採用後の解雇より、試用期間中の解雇の方がその理由が広範囲で認められている、と言うことです。
だからと言って安易に解雇できる、ということではなく、解雇は解雇なので試用期間と言えども合理的な理由が必要であることは変わりありません。そこを歪曲して捉えて安易に解雇することはリスクとなりますので注意が必要です。
・あらかじめ試用期間中の賃金と本採用時の賃金の設定を変える
・試用期間を延長し、「延長期間中に最低でもここまでの業務ができない場合は本採用できない」とあらかじめ話をしておく
ということも検討すべき方法かと思います。
三崎事務所では、このような労使のお悩みの解決や、就業規則の見直し・ご提案をさせていただいております。
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